商品券について

商品券について

- INTRODUCTION -

物価高騰の影響を受けた世帯に対する家計支援及び市内事業者への消費喚起を目的に「松原市臨時プレミアム付商品券」を発行します。
また、市内のキャッシュレス決済の推進を図るため、電子商品券を発行します。

  電子商品券(まつばらし pay) 紙商品券
発行総額 6億7千万円
発行数 2万口 3万口
額面総額 1万4千円 1万3千円
販売価格 1万円
券の構成 1円単位で利用可能 1冊:500円/枚×26枚
購入申込上限 1世帯あたり電子2口・紙1口まで
※1
※電子と紙の同時申込可
(最大:電子2口+紙1口=3口)
対象世帯 令和6年1月1日現在において、松原市の住民基本台帳に住民登録のある世帯及び申込期限までに転入した世帯
申込期限 令和6年3月18日(月)まで
※2
令和6年3月18日(月)まで
購入引換券申込書は令和6年3月18日(月)消印有効まで
※2
申込方法 スマホ専用アプリからの購入申込 令和6年3月上旬に全世帯主様宛にお送りする購入引換券申込書またはWEBフォームによる購入申込
購入方法 クレジットやコンビニ、Pay-easyに対応する金融機関ATM等による決済による購入 「購入引換券」をご持参の上、最寄りの販売店舗にて現金での購入※3
購入期間 令和6年4月1日(月)~
令和6年5月31日(金)
令和6年5月1日(水)~
令和6年5月31日(金)
利用期間 令和6年4月1日(月)~
令和6年7月31日(水)
令和6年5月1日(水)~
令和6年7月31日(水)
利用可能店舗 電子商品券取扱店舗に限る 紙商品券取扱店舗に限る
※1
発行上限を超えた場合、抽選により購入者を決定いたします。
※2
期限を過ぎた場合は受付不可となります。購入引換券申込書は令和6年3月18日(月)消印有効までとなります。
※3
商品券販売店舗につきましては、送付する「購入引換券」及び決まり次第当HPでもお知らせいたします。

ご利用にあたってのご注意

- ATTENTION -
  • 商品券は「松原市臨時プレミアム付商品券取扱店舗」で有効期間に限り現金と同様に使用できます。
  • 有効期間を過ぎると使用できませんのでご注意ください。電子商品券の場合、未使用の分は失効します。
  • 商品券で釣銭は支払われません。
  • 商品券の額面以上の商品などをお求めの際は現金と合わせて使用できます。
  • 紙商品券ならびに電子商品券は各対象店舗でのみご利用いただけます。
  • 商品券の利用対象にならないもの。

    ①商品券、ビール券、図書券、交通機関切符(定期券を含む。)、切手、官製はがき、印紙、プリペードカード、洗車カード等の換金性の高いもの

    ②チャージギフト券又は電子マネー(これらへのチャージを含む。)

    ③たばこ等の法律又は条例により定価以外での販売が禁止されているもの

    ④金融機関への預け入れ、出資、有価証券等の金融商品又は債務に係るもの

    ⑤土地、家屋等の不動産購入および賃借に係るもの

    ⑥投資の対象となるもの

    ⑦国若しくは地方公共団体への支払い又は公共料金

    ⑧事業活動に伴い使用する原材料及び機器類、仕入商品等の事業資金

    ⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの

    ⑩特定の宗教、政治団体等に係るもの又は公序良俗に反するもの

    ⑪健康保険制度又は介護保険制度による給付の対象となるもの

    ⑫やむを得ない理由により特定事業者が取扱いを不可としたもの

  • 現金(商品券含む)との引換えはいたしません。
  • アプリへのチャージ、または紙商品券への引換を行った後の返金はできません。
  • 商品券を購入後に商品券の返品はできません。
  • 商品券の盗難、紛失または滅失について、松原市はその責を負いません。
  • 商品券を交換又は転売等の売買をすることはできません。
  • 松原市臨時プレミアム付商品券の取扱店舗は予告なく変更となる場合があります。
  • 著しく大量枚数の持ち込みなど、不正使用が疑わしい場合は取扱店舗で受取拒否をすることがあります。

お問い合わせ先

松原市臨時プレミアム付商品券
専用コールセンター

フリーダイアル0120-678-543

受付時間9:00~19:00